C-JeS


Policy

Home > Policy
第1条(目的)
当約款は(株)シージェス・エンターテインメント(以下、「会社」という)が提供するメンバーシップ、サイバーモールなど、インターネット関連サービス(以下、「サービス」という)のうち、「有料サービス」 の利用と関連して、「会社」と「会員」との権利及び義務、責務事項などを規定することを目的とします。 

第2条(定義)
当約款で使用する用語の定義は以下の通りである。
  ① 「サービス」というのは、映し出す端末機器(パソコン、テレビ、携帯型端末機器などの各種の     
有・無線ディバイスを含む)とは関係なしに、「会員」が利用できるシージェス及びシージェス   関連の諸サービスのことを意味します。
  ② 「会員」というのは、会社の「サービス」にアクセスして、同約款に基づいて「会員」と「有料サービ  ス」の利用契約を締結し、「会社」が提供する「サービス」を利用する顧客のことを意味します。 
  ③ 「アイディ(ID)」というのは、「会員」の識別と「サービス」利用のために「会員」が定めて「会社」が   承認する文字と数字を組み合わせたものを意味します。 
  ④ 「暗証番号」というのは、「会員」に与えられた「アイディ(ID)」と一致する「会員」であることを確   認し、秘密保持のために「会員」自らが定めた文字または数字を組み合わせたものを意味します。
  ⑤ 「有料サービス」というのは、「会社」が有料で提供する各種のオンライン・デジタルコンテンツ   (各種の情報コンテンツ、動画、その他の有料コンテンツを含む)及び諸サービスのことを意味   します。
  ⑥ 「掲示物」というのは、「会員」が「サービス」を利用するに当たって、「サービス上」に掲示した符   号・文字・音声・音響・画像・動画などの情報の形をした文章、写真、動画及び各種のファイ   ルとリンクなどのことを意味します。 
  ⑦ 「脱会」というのは、「会員」が「会社」が提供する「サービス」の利用契約を終了することを意味し   ます。

第3条(約款の効力及び変更)
  ① 当約款はサービスを通じてその旨をお知らせしたり、電子メールやその他の方法を用いて会員に通知することで効力が発生します。
  ② 「会社」は都合により重要な事由が発生した場合、事前のお知らせなしに同約款の内容を変更すことができるます。また、変更された約款は1項と同様の方法を持ってお知らせまたは通知することで効力が発生します。
  ③ 会員は変更された約款に同意しない場合、会員脱会の要請をすることができ、変更された約款の効力発生日以降もサービスを引き続き使用される場合は、約款の変更事項に同意したものとみなします。

第4条(約款のほか準則)
  ① 当約款は会社が提供する個別サービスに関する利用案内(以下、「サービス別案内」という)と共に適用されます。
  ② 当約款に明記されていない事項については、関係法令及びサービス別案内の趣旨に基づき適用されます。
 
第5条(「有料サービス」の内容などの掲示)
  ①「会社」は以下の事項について、該当する「有料サービス」ウェブ上の初期画面やその包装などに「会員」が分かりやすい形で表示します。
     1) 「有料サービス」の名称またはタイトル
     2) 「有料サービス」制作者の氏名(法人の場合は法人の名称)、住所、電話番号
     3) 「有料サービス」の内容、利用方法、利用料金、その他の利用条件
 
第6条(利用契約の成立など)
 
  ①「会員」は以下またはそれと類似する手続きによって利用申請をします。「会社」は契約締結前に各号の事項について、「会員」が正確に理解しミスや錯誤なしに取引できるように情報を提供します。
     
    1) 「有料サービス」の確認及び選択
    2) 約款に対する同意
    3) 決済方法の選択及び決済情報の入力
    4)「有料サービス」の利用申請に関する確認または「会社」の確認に対する同意
  ② 「会社」は「会員」の利用申請が以下の各号に該当する場合、承諾しなかったり、または承諾を留保することができます。
    1) 実名でないか、あるいは他人の名義を利用している場合
    2) 虚偽の情報を記載したり、「会社」が提示する内容を記載していない場合
    3) 満20歳未満の未成年会員が両親など法定代理人の同意を得ていない場合
    4) 正常に代金決済が完了していない場合
    5) サービスに関する設備の余裕がなかったり、技術上または業務上に問題がある場合
  ③ 利用契約の成立時期は、「加入完了」、「決済完了」が申込手続き上に表示された時点とします。
  ④ 「会員」は「有料サービス」を利用するためには、同約款に同意した後、各サービスに対する利用条件に従って利用料金を支払う必要があり、「有料サービス」期間は加入完了日から1年とします。

第7条(支払方法)
  ① 「有料サービス」の利用に関する代金の支払方法は、以下の各号の方法のうち、可能な方法を用いて支払うことができます。但し、「会社」は「会員」の支払方法について、いかなる名目でも手数料を 追加で徴収することはありません。
    1) フォーンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなど、各種の口座振替
    2) プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなど、各種のカードによる決済
    3) 無通帳取引による振込

第8条(有料サービスの提供及び中断)
  ① 「会社」は「会員」に対し、以下の通りサービスを提供します。 
    1) 掲示板型のサービス(お知らせ、スケージュルなど各種の情報コンテンツ)
    2) マルチメディア・サービス(写真や動画など)
    3) その他、「会社」が追加で開発したり、他の会社との提携契約などを通じて、「会員」に提供する   一切のサービス 
  ②「会社」は「サービス」を一定の範囲に分割して、各範囲別に利用可能な時間を別途指定することができます。但し、この場合はその内容を予めお知らせします。
  ③ 「会社」はコンピュータなどの情報通信設備の補修点検、取替及び故障、通信寸断または運営上に相当の理由がある場合、「サービス」の提供を一時的に中断することができます。その場合「会社」は「会員」に対し、電子メールまたは当ウェブサイトにてお知らせします。但し、「会社」が事前に通知できないやむを得ない事由のある場合は、事後通知することもできます。
  ④ 「会社」は「サービス」の提供に必要な場合、定期点検を実施することができ、定期点検時間はサービス提供画面にお知らせした内容に拠ります。
  ⑤ 事業種目の転換、事業放棄などの理由により、「有料サービス」の提供ができなくなる場合は、「会員」に電子メールでその内容をお知らせし、「会社」が示した条件に基づき「会員」に補償を行ないます。
 
第9条(個人情報の保護)
  ① 「会社」は「情報通信網法」などの関連法令の定めに基づいて、「会員」の個人情報の保護に努めます。個人情報の保護及び使用については、関連法及び「会社」の個人情報取扱方針が適用されます。
 
第10条(契約事項の変更)
  ① 「会員」は個人情報管理を通じて、いつでも本人の個人情報を閲覧・修正することができます。
  ② 「会員」は利用申込みの際に記載した事項に変更があった場合、ウェブ上で修正する必要があり、会員情報を変更しないことによって発生した問題の責任は「会員」にあります。
  ③ 「会員」がサービス利用契約の解除を希望する際は、利用契約成立後7日以内に「脱会」することができます。会員情報で「会員脱会」を申請して頂くことで、直ちに脱会処理が行なわれ「会員」の個人情報は即時に削除されます。
  ④ 「会員」が「会員脱会」する時点から「会社」の「有料サービス」権限は即時に中断され、「有料サービス」に対する払戻を要請する際は、以下の通りの処理手続きを経なければなりません。
     1) 「会員」が「サービス」加入日から3日以内に「会員脱会」を要請した時 
        会員脱退 → 「会社」による会員脱退の確認 → 翌日に払戻処理 
     2) 「会員」が「サービス」 加入日から4日~7日の間に「会員脱会」を要請した時
        会員脱会 → 「会社」による会員脱会の確認 → 通帳コピーの提出 → 書類受付の確認後に14日以内に払戻処理

第11条(会社の義務)
  ① 「会社」は特別な事情のない限り、「会員」が「サービス」利用を申請したその日のうちに、サービスの利用ができるようにします。
  ② 「会社」は同約款の定めにより、継続的かつ安定的にサービスを提供するために持続的に取り組み、設備にトラブルが生じたり、滅失された時は遅滞なくそれを修理復旧しなければなりません。但し、天災地変、非常状態またはその他のやむを得ない場合に限っては「サービス」を一時中断したり、中止することができます。
  ③ 「会社」は「会員」から所定の手続きによって提起される意見や苦情が正当であると認められた場合は、適切な手続きを経て処理しなければなりません。処理の際に一定期間が所要される場合は、会員に対しその事由と処理日程をお知らせしなければなりません。
  ④ 「会社」は利用契約の締結、契約事項の変更及び解除など、利用顧客との契約に関する手続き及び内容などについて、利用顧客に便宜を提供するために努めます。 

第12条(会員の義務)
  ① 「会員」は同約款の定める事項とサービスの利用案内または注意事項など、会社がお知らせまたは通知する事項を遵守する必要があり、その他「会社」の業務において妨害となる行為をしてはなりません。
  ② 「会員」のIDと暗証番号に関する全ての管理責任は「会員」にあります。「会員」に割り与えられたIDと暗証番号の不十分な管理、不正な使用により発生した全ての結果に対する「責任」は会員にあります。
  ③ 「会員」は自分のIDや暗証番号が不正に使用された事実を発見した場合、直ちに会社に通告しなければなりません。通告をしなかったことによって発生する全ての結果に対する責任は「会員」にあります。
  ④ 「会員」は内容別に「会社」がサービスの「お知らせ」のところに掲示したり、別途で案内した利用制限事項を遵守しなければなりません。
  ⑤ 「会員」は「会社」の事前承諾なしでは、「サービス」または「有料サービス」を利用して営業活動をすることができません。その営業活動の結果と「会員」が約款を違反した営業活動によって発生した結果については、「会社」は責任を負いません。「会員」が以下のような営業活動をして会社に損害を与えた場合、会員は会社に対し損害賠償の義務があります。
  ⑥ 「会員」は「会社」の明示的な同意を得ない限り、サービスの利用権限、その他の利用契約上の地位を他人に譲渡、譲与することができず、また担保として提供することもできません。
  ⑦ 「会員」はサービス利用と関連して、以下の各号に該当する行為をしてはいけません。
    1) 他の「会員」のIDと暗証番号、住民登録番号を盗用する行為
    2) 本サービスを通じて知り得た情報を会社の事前承諾なしに、会員の利用目的としてコピーしたり、それを出版及び放送などに使用したり、第三者に提供する行為
    3) 他人の特許、商標、営業秘密、著作権、その他知的財産権を侵害する内容を掲示、電子メールまたはその他の方法を用いて、他人に流布する行為
    4) 公共秩序及び公序良俗に違反する低俗、淫乱な内容の情報、文章、図形などの送付、掲示、電子メールまたはその他の方法を用いて、他人に流布する行為
    5) 侮辱的または威嚇的であり、他人のプライバシーを侵害し得る内容の送付、掲示、電子メールまたはその他の方法を用いて、他人に流布する行為
    6) 犯罪に繋がると客観的に判断される行為
    7) 会社の承認を受けずに他の使用者の個人情報を収集または保存する行為
    8) 会社の著作権、著作隣接権、知的財産権など、その他権利を侵害する行為
    9) 会社所属の芸能人の肖像権、著作隣接権などの権利を侵害する行為
    10) 他人の著作権、著作隣接権など、知的財産権、その他権利を侵害する行為
    11) その他関係法令に違反する行為
  ⑧ 「会員」は加入の際に「サービス」の一部として送付される「会社」の電子メールを受け取ることに同意します。但し、それを望まない場合はサービスや電子メールを通じて、拒否の意思を伝w、その際「会社」は必ず「会員」の意思に基づいて、電子メールのサービスを中止しなければなりません。
 
第13条(申込撤回など) 
  ①「会社」は財貨などの購入に関する契約を締結した「会員」が、受信確認の通知を受けた日から7日以内に申込みを撤回することができます。 
  ②「会員」は財貨などの配送をもらってから、以下の各号の中いずれかに該当する場合は、返品または交換を求めることができません。 
    1)「会員」に責任のある事由により財貨などに滅失または毀損が生じた場合(但し、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は、申込みの撤回をすることができます)
    2)「会員」が使用または一部の消費によって財貨などの価値が著しく減少した場合
    3) 時間の経過により再販売が困難なほど、財貨の価値が著しく減少した場合 
    4) 同様の性能を持つ財貨などにコピーが可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合 
  ③「会員」は第1項及び第2項の規程にも関わらず、財貨などの内容が表示・公告の内容と異なっていたり、契約内容と違う形で履行された場合は、該当する財貨などを供給された日から3カ月以内に、またその事実を認識した日あるいは認識可能だった日から30日以内に申込撤回などをすることができます。 

第14条(申込撤回などの効果) 
  ①「会社」は「会員」から財貨などを返還された場合、3日以内にすでに支払ってもらった財貨などの代金を払い戻します。この場合「会社」が「会員」財貨などの払戻を遅延させた時は、その遅延期間に対して公正取引委員会が定めて告示する遅延利子率を乗じて算定した遅延利子を支給します。 
  ② 「会社」は上記の代金を払い戻すに当たって、「会員」がクレジットカードまたはリアルタイムの口座振込などの決済手段を用いて財貨などの代金を支払っている場合は、遅滞なく該当する決済手段を提供する事業者に対し、財貨などの代金の請求を停止または取り消すように要請します。
  ③ 申込撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は「会員」が負担します。「会社」は「会員」に申込撤回などを理由に、違約金または損害賠償を請求しません。但し、財貨などの内容が表示・公告内容と異なっていたり、契約内容と異なって履行されたことで申込撤回などをする場合は、財貨などの返還に必要な費用は「会社」が負担します。
  ④ 「会社」が財貨などの提供の際に発送費を負担した場合は、「会社」は申込撤回の際にその費用を誰が負担するかについて、「会員」が分かりやすく明確に表示します。 

第15条(「掲示物」の著作権)
  ① 「会員」が「サービス」の中に掲示した「掲示物」の著作権は、該当の掲示物の著作者に帰属します。
  ② 「会社」は「会員」の「掲示物」を利用する際、電話、ファックス、電子メールなどを通じて、予め「会員」の同意を得なければなりません。 

第16条(「掲示物」の管理)
  ① 「会員」の「掲示物」が「情報通信網法」及び「著作権法」などの関連法に違反する内容を含んでいる場合、権利者は関連法の定めた手続きによって該当する「掲示物」の掲示中断及び削除などを求めることができ、「会社」は関連法に基づいて措置を取らなければなりません。 
  ② 「会社」は前項による権利者の要請がない場合であっても、権利侵害が認められる事由があるか、あるいはその他会社の政策及び関連法に違反する場合は、関連法に基づいて該当する「掲示物」に対して臨時措置などを取ることができます。 
  ③ 条による細部の手続きは「情報通信網法」及び「著作権法」が定める範囲内で、「会社」の定める「掲示中断要請サービス」に従います。

第17条 (契約解除、解止など) 
  ① 「会員」はいつでも「サービス」 内にある情報管理メニューなどをつうじて、利用契約解除の申請をすることができ、「会社」は関連法などの定めるところにより、それを直ちに処理しなければなりません。 
  ② 「会員」が契約を解除する場合、関連法及び個人情報取扱方針に基づいて「会社」が会員情報を保有する場合を除いては、解除すると直ちに「会員」の全てのデータは消滅されます。
     

第18条 (利用制限など)
  ①  「会社」は「会員」が同約款の義務を違反したり、「サービス」の正常な運営を妨害した場合、警告、一時停止、永久利用停止などの方法で、「サービス」の利用を段階的に制限することができます。 
  ② 「会社」は前項にもかかわらず、「住民登録法」を違反した名義盗用及び決済盗用、「著作権法」及び「コンピュータプログラム法」に違反する違法なプログラムの提供及び運営妨害、「情報通信網」を違反した違法通信及びハッキング、悪性プログラムの配布、アクセス権限の超過行為などのように、関連法を違反した場合は、直ちに永久利用停止をすることができます。本項による永久利用停止の際は、「サービス」利用を通じて獲得した「ポイント」及びその他の特典なども全て消滅されることになり、「会社」はそれについて別途の補償をすることはありません。
  ③ 本条により「サービス」利用を制限したり、契約を解除する場合、「会社」は電子メールを通じて通知することにします。
  ④ 「会員」は本条による利用制限などについて、「会社」の定める手続きに従って異議申立をすることができます。その際、異議が正当であると「会社」が認める場合、「会社」は直ちに「サービス」の利用を再開させます。 

第19条(責任制限)
  ① 「会社」は天災地変またはそれに準ずる不可抗力により「サービス」を提供することができない場合、 「サービス」の提供に関する責任は免除されます。
  ② 「会社」は「会員」に責を帰すべき事由による「サービス」利用の障害に対しては、責任を負いません。
  ③ 「会社」は「会員」が「サービス」と関連して掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容などに対しては責任を負いません。
  ④ 「会社」は「会員」同士または「会員」と第三者が相互に「サービス」を媒介にして取引などを行なった場合は責任が免除されます。
  ⑤ 「会社」は無料で提供されるサービスの利用と関連して関連法に特別な規程がない限り、責任を負いません。 

第20条(準拠法及び裁判管轄)
  ① 「会社」と「会員」の間で提起された訴訟は、大韓民国法を準拠法とします。 
  ② 「会社」と「会員」の間で発生した紛争に関する訴訟は民事訴訟法上の管轄裁判所に提訴します。

[付則]
  ① 当約款は開示された日から施行されます。
  ② (施行日) 当約款は2011年2月14日から施行されます。

Top